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松山地方裁判所 昭和33年(行モ)1号 決定

申請人 真鍋ハル子

被申請人 愛媛県教育委員会

主文

本件申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

事実

本件申立の趣旨は、「被申立人が申立人に対し昭和三三年三月三一日付でなした、愛媛県西条市公立学校教員(西条市立玉津小学校教諭)の職を免ずる旨の処分は、本案判決確定に至るまで、その執行を停止する。」との決定を求めるにあり、申立理由の要旨は、

(一)  申立人は、愛媛県の小学校教諭として勤続三〇年に及び、昭和二八年四月より西条市立玉津小学校に勤務していたが、昭和三三年三月三一日被申立人から、「願により右職を免ずる」旨の処分を受けた。

(二)  しかし、被申立人のなした右処分は、左記理由により違法である。すなわち、

(1)  申立人は、地方公務員法にいわゆる地方公務員であるところ、地方公務員は、地方公務員法第二八条第二九条所定の場合を除き、その意に反して免職されない身分の保障を有するもので、このことは、同法第二七条第二項に明定するところであるから、いわゆる願により退職は、本人の自発的意思にもとずくことを必要とし、そうでない場合は、右にいう意に反する免職であるとはいわざるを得ない。

(2)  申立人は、昭和三三年三月一一日より同月二五日までの間、数回に亘り、申立外西条市教育委員会学校教育課長喜多川力、同愛媛県教育委員会西条教育事務所長赤星明、及び同事務所管理主事井上巻太より、退職の勧奨を受けたのであるが、同人等は、その勧奨の際言葉に剣を含み、「もし申立人が勧奨に応じて、昭和三三年三月末日をもつて退職しないならば、同年四月以降西条教育事務所管内(西条市、新居浜市新居郡、宇摩郡、伊予三島市、川之江市)では勤務ができなくなる」旨申立人を強迫し、執ような退職勧奨をしたので、申立人が右勧奨に応じないときは、申立人の肩書住所地から通勤不能な場所に転勤を命ぜられることは、必至の情勢にあると判断せざるを得ない立場に追いやられ、かくては、申立人は、後記のような家庭事情にあるため、申立人の転任によつて、家族の生命も危険に頻する如何なる不幸な事態が、発生するかも測りかねないと考え、同月二五日意思の自由を完全に制圧された状態のもとに、同月三一日付の退職したい旨を記載した退職願書を作成し、翌二六日前記玉津小学校校長榊原茂利雄を介して、被申立人に提出した。しかし、申立人のなした右意思表示は、前記三名の叙上のごとき極度の強迫にもとずくものであるから、無効である。

(3)  かりに、右の理由で無効でないとしても、申立人は、右退職願を作成した後、長女和美、次女照美に退職の翻意をうながされたのと、退職の家計に及ぼす影響の大きいのを考えて、右退職願の撤回を決意し、口頭で同月二六日には、西条教員組合書記長森行雄を介して、前記喜多川力に対し、翌二七日には、申立人自ら同人に対し、また同日森行雄を介して前記赤星明に対し、それぞれ申立人の右退職願の撤回方を申入れたのみならず、翌二八日には、申立人の前記退職願を撤回する旨、記載した書留内容証明郵便を、被申立人委員長竹葉秀雄及び西条市教育委員会委員長加藤浅次郎宛て発送し、該文書は、前者に対しては翌二九日午前八時より同一二時の間に、後者に対しては発送の当日午後〇時から同日午後六時までの間に、いずれも送達され、もつて、被申立人に対し、被申立人が申立人の免職発令をする前に、右退職願の意思表示を撤回する旨、申入れたから、右意思表示は、その効力を失つたものというべきである。

(4)  しかるに、被申立人においては、人事異動に関する行政手続未了の間に、申立人の右退職願の意思表示が撤回されたことを充分知りながら、敢えて、西条教育事務所長は、同年三月二九日西条市教育委員会教育長から提出された内申にもとずき、申立人に対する退職発令の原議を作成し、愛媛県教育委員会教育長は、同年同月三〇日これを決裁し、同日開催せられた被申立人臨時委員会において、これを承認し、被申立人は、前記のように同月三一日申立人を免職処分にしたのである。

(5)  そうすると、申立人の退職希望の意思表示は、当初から成立しなかつたか、もしくは、その効力を失つたものであるに拘らず、被申立人は、前記のように申立人に対し、申立人が退職を希望するものであるとして、免職処分をしたのであり、したがつて、右免職処分は、申立人の意思に反するものであつて、地方公務員法第二七条第二項に違反する処分であること明らかである。

(三)  そして、右違法は、重大であつてかつ明白であるから、被申立人のなした前記免職処分は、当然無効であるというべく、よつて、申立人は被申立人を被告として、昭和三三年六月六日松山地方裁判所に対し、右免職処分無効確認の訴(昭和三三年(行)第五号)を提起した。

(四)  申立人の家族は、夫の父富吉(当八五年)、昭和八年以降頭部負傷のため早発性痴呆症となり、夜間は申立人の看護を要する夫荒太郎(当五六年)、将来申立人が身の廻りの世話をしてやることを必要とする盲目の次女照美(当二五年)の三名で、そのほか、長女和美、同女の夫伊藤寛一、同人等の子供四人が同居しているが、同人等は、全く別世帯で右富吉名義で所有する田畑七反余も、同人等が耕作し収益している関係上、申立人は、前記家族三名と共に、俸給を唯一の収入源として生活していたもので、貯蓄もなく、右免職処分によりその地位を奪われ、昭和三三年四月一日以降一銭の現金収入もないため、次女照美が按摩開業に必要とする器具を購入することができないのみならず、衣食の道にも窮しているので、先般、愛媛県労働金庫から金五万円を借入れ、更に、その他で借金し、今日まで漸く一家の生計を維持してきた現状であつて、同年七月以降においては、金策の目的もなく、一家心中の虞れがあり、また、申立人が本案訴訟において、勝訴の判決を得ても、それまで相当の期間教壇に立つことができず、教職員としての能力低下の虞もあつて、申立人は、償うことのできない財産上、及び精神的損害を蒙る緊急事態にあるので、本申立に及ぶ次第である。

というにある。(疎明省略)

被申立代理人の右に対する意見は、

(一)  申立人は、もと西条市立玉津小学校教諭として勤務していたが、西条市教育委員会並びに西条教育事務所の退職勧告に応じ、昭和三三年三月二六日、西条市教育委員会に退職願を提出したので、被申立人の出先機関である西条教育事務所長は、同月二九日、西条市教育委員会から提出された内申にもとずき、退職発令の原議を作成し、同月三〇日、県教育長の決裁を経て、同日開催せられた被申立人臨時委員会において、これを承認し、被申立人において、同月三一日に申立人を免職する旨発令し、同年四月一日、西条市教育委員会を通じ、申立人に辞令を交付したものであるから、申立人に対する本件免職処分は、適法である。

(二)  なる程、申立人は、退職願提出後である昭和三三年三月二八日付をもつて、退職願は真意でないから撤回する旨記載した退職取消と題する書面を、被申立人宛に送付してきたのであつて、同月二九日、被申立人事務局において、右書面を受領し、被申立人がこれを確認したのは、被申立人臨時委員会の開催された同月三〇日であつたが、申立人が本件退職願提出に至るまで、西条教育事務所、西条市教育委員会の関係者、及び玉津小学校校長と行つた退職に関する交渉の経緯からみて、さきに提出された退職願が、申立人の真意でないとは認められず、したがつて、右撤回の意思表示こそ、申立人の真意にもとずかないものであると、認められたのみならず、よし、右撤回の意思表示が、申立人の真意にもとずくものであつたとしても、被申立人においては、昭和三二年末、人事異動に関する手続一切を完了していた関係上、人事異動原案を変更することも事実上不可能であつたため、申立人の右撤回の意思表示を承認しなかつたものであるから、該意思表示は、効力を生ずるに由なかつたのである。蓋し、前記退職願は、私人の行政庁を相手方とする公法上の行為であるところ、右行為は、行政庁が私人の行為に添う処分をした際、その私人において、行政処分の効果を消滅せしめることのできる自由を留保している場合(例えば、営業の許可を受けた後、これを廃止するような場合)を除いては、私人である行為者は、その行為の拘束によつて、事後に至つてこれを自由に取消し、または撤回することは許されないものと解するを相当とするからである。

(三)  かりに、右見解が理由なく、申立人のなした右退職願撤回の意思表示が有効であるとしても、申立人は、被申立人が同年三月三一日発令した依願免職の辞令を、翌四月一日異議を留めず受領し、その後、同僚、児童及びPTA役員等に対し、退職の挨拶をしたのみならず、P・T・Aから退職の記念品(料)を受取つているのであるから、申立人は、退職希望の意思で右辞令を受取つたものというほかなく、したがつて、被申立人のなした本件免職処分は、申立人の意思に反しなかつたというべきである。以上いずれの理由からいつても、申立人の提起した右免職処分の無効確認を求める本案請求は、失当というべきである。

(四)  申立人の家族中、申立人の夫の父富吉、夫荒太郎は、いずれも労働不能であるが、特に人手を要するという訳でなく、次女照美が眼が不自由であるが、身の廻りは人手をかりなくてできる程度であり、昭和三三年三月末に、松山盲学校研究科を卒業し、今後は独立して鍼、灸、マツサージ業を営むことができる。長女伊藤和美、その夫寛一及び子供四人も、申立人の家族の一員として同居しているもので、申立人方所有不動産は、富吉名義で宅地二七六坪、家屋一棟(建坪五一坪七合五勺)、田八反二畝二一歩(そのうち二毛作田三反五畝一一歩)、畑一反四畝九歩で、右田畑は、事実上長女夫婦が耕作してはいるが、その収穫は、申立人方の収益である。更に、長女の夫は腕ききの左官で、月収一五、二五〇円を得ている。次女照美が按摩業を開業するための器具購入費として、一応数千円あれば足りるのであつて、学校卒業直後から電気器具等を完備して、開業するような者は殆んどなく、倶楽部に入るなり、自宅開業するなりすれば、相当の収入がある筈である。以上の経済事情よりすれば、申立人が退職したからといつて、生活に窮することはなく、したがつて、被申立人が申立人に対してなした免職処分の執行停止をなすべき緊急の必要性は、毫も存在しない。

よつて本申立はいずれにしても却下されるべきである。

というにある。(疎明省略)

理由

行政事件訴訟特例法第十条第二項の執行停止は、いわゆる抗告訴訟のみならず、行政処分の無効確認を本案訴訟とする場合にも、その準用があるものと解すべく、本件につき本案訴訟(当裁判所昭和三三年(行)第五号行政処分無効確認等請求事件)が当庁に係属していることは、当裁判所に顕著な事実であるので、本案の請求が疎明されているかどうかにつき、まず検討することとする。

疎甲第一ないし第三号証、同第一一・第一三(但し一部)・第一五・第一七・第一九号証、疎乙第一四号証の一ないし三、並びに申立人及び被申立人代表者の各審尋の結果を合せ考えると、申立人は、愛媛県小学校教諭として勤続三〇年に及び、昭和二八年四月以降は、西条市立玉津小学校に勤務していたところ、昭和三三年三月一一日頃から同月二五日頃までの間、数回に亘り、愛媛県教育委員会西条教育事務所長赤星明外数名の者から退職の勧奨を受けたので、同月二五日に同月三一日付の退職願書を作成して、翌二六日玉津小学校校長榊原茂利雄を介して、西条市教育委員会に対し、これを提出したこと、申立人は、右退職願を作成した同月二五日の当夜、盲目の次女照美から、「お母さんに今退職されては困る」と言われ、退職願の意思表示を撤回することを決意し、口頭で同月二六日には西条教員組合書記長森行雄を介して、西条市教育委員会学校教育課長喜多川力に対し、翌二七日は、申立人自ら同人に対し、また同日右森行雄を介して前記赤星明に対し、申立人の右退職願の意思表示の撤回方を申入れたのみならず、翌二八日には、申立人の前記退職願を撤回する旨記載した書留内容証明郵便を、被申立人委員長竹葉秀雄及び西条市教育委員会委員長加藤浅次郎宛に発送し、該文書は、前者に対しては翌二九日午前八時より同一二時の間に、後者に対しては発送の当日午後〇時から同六時までの間に、それぞれ送達されたこと、前示のように、同月二六日西条市教育委員会に提出された申立人の退職願は、即日前記西条教育事務所に送付され、同事務所においては、申立人の後任人事について、西条市教育委員会と協議のうえ、同月二九日付の西条市教育委員会教育長の内申にもとずき、同日申立人の退職発令と、これに関連する人事異動の原議を作成したこと、及び愛媛県教育委員会教育長は、同月三〇日右原議を決裁し、被申立人は、同日委員会を開催して、これを承認し、翌三一日申立人を免職する旨発令し、同年四月一日西条市教育委員会を通じ、申立人に対し辞令を交付したことが一応認められるのである。右認定に反する疎甲第一三号証(疎乙第一七号証)、及び疎甲第一九号証の赤星明の供述記載は、疎甲第一七号証、同第一九号証の森行雄の供述記載に徴して、たやすく信用できなく、他に右認定を覆すに足る資料はない。しかして、右のごとき辞職の申出は、免職処分のあるまでは撤回できないものではないから、本人の申出なきにかゝわらず、辞職の申出あるものとしてなした本件免職処分は、無効であるものというべきである。

次に、執行停止の必要性の有無につき、判断する。

疎乙第一ないし第一二号証、疎甲第四・第七・第九・第二〇号証並びに、申立人及び被申立人代表者審尋の結果を、綜合すると、申立人の家族中、申立人の夫の父富吉は、八四歳の老令であり、夫荒太郎(五六年)は、事故が原因で昭和八年五月以来早発性痴呆症となり、いずれも労働不能の状態にあり、次女照美は、左眼完全失明で右眼も殆んど失明に近く、昭和三三年三月松山盲学校高等科を卒業し、鍼・灸・按摩等の技術を習得しているので、或る程度の収入を得る能力はあること(申立人は、この点につき、開業するには相当多額の資本金を要する、と主張するけれども、さしあたつては、必ずしも独立開業のみがその方法でないことは、明かである。)、申立人の家族の生活の基礎となる財産(いずれも富吉所有名義)には、少くとも宅地約百三十坪余、家屋平屋建一棟(建坪二四坪)、附属建物納屋一棟(建坪九坪)等、及び田畑七反八畝余があり、右田畑は、申立人の長女和美とその夫伊藤寛一(いずれも申立人と同居中)が耕作し、産米等の収穫物は、申立人の家族と伊藤寛一の家族の食用に供さるるに十分であること、伊藤寛一は、左官としての収入があること、また申立人自身も現在左眼の故障を除いては、勤労しうべき健康状態にあること、しかしながら他方、申立人方は、その不遇な家庭の環境も影響して、現在他から或る程度の借財もあることが、それぞれ認められるのであつて、右認定に反する疎明資料は、たやすく当裁判所の措信しないところである。

しかして、被申立人が、申立人に対してなした右免職処分の無効な場合に、申立人の蒙る損害は、主として俸給収入の喪失に起因する財産上の損害であることは、申立人の主張自体に照し明らかであり、申立人及びその家族は、前認定のごとき財産によつて、生活しているものと認められるから、本件免職処分の効力を停止しないからといつて、申立人や家族が急迫な状態に陥り、将来償えないような重大な結果を惹起するとは認められず、申立人の蒙ることあるべき損害は、本訴において勝訴したとき、金銭賠償により償うことのできないものではないと考えられる。そのほか、申立人が教壇に立たないため、よしその能力低下による損害が生じ、また申立人の蒙る精神的苦痛による損害が存在するとしても、その損害の発生を避けるため、本件処分の執行を停止しなければならない緊急の必要性があるといえないこともとよりであつて、いずれにしても、本件申立は、認容しがたいから、これを却下することゝし、申立費用につき、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 沢栄三 木原繁季 石田真)

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